「高校無償化」なのに初年度100万円? 支援される費用と、されない費用【2026年度】
私立高校の学費表を見て、無償化の話と噛み合わずに困っている方へ。2026年度から所得制限が撤廃された就学支援金で何がどこまで支援され、何が手元から出ていくのかを、国の制度資料と東京都の公式調査で整理しました。
学校説明会でもらった私立高校の学費表に、初年度の合計として100万円を超える数字が並んでいる。ニュースでは「高校無償化」「所得制限撤廃」と繰り返し聞いてきたのに、目の前の紙とまったく噛み合わない。自分がどこかで制度を勘違いしているんじゃないか、と思って検索してきた方が多いと思います。
勘違いはしていません。2026年4月から所得制限は本当に撤廃されました。ただし無償になるのは授業料だけで、学費表に並んでいる項目のうち半分近くは、その外側にあります。
どこまでが支援の中で、どこからが手元から出ていく分なのか。国の制度資料と、東京都が毎年公表している学費調査の数字で、境目を引いていきます。
2026年度に変わったこと
「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」が2026年3月31日に成立し、4月1日から施行されました。変わったのは大きく2点です。
- 所得制限の撤廃:保護者の収入にかかわらず支給される
- 私立の上限額の引き上げ:39万6,000円 → 45万7,200円
2025年度までは、私立で39万6,000円まで支給されるのは世帯年収590万円未満の家庭に限られ、それを超えると11万8,800円、910万円を超えると支給なしという段階がありました。2026年度はその段階がなくなり、収入にかかわらず45万7,200円が上限になります。これまで「うちは対象外」だった家庭ほど、変化が大きい改正です。
支給される上限額は、学校の種類によって決まっています。
就学支援金の支給上限額(年額・2026年度)
単位:円
国立高校(全日制)
公立高校(全日制)
私立高校(通信制)
私立高校(全日制)
※出典:文部科学省「令和8年度 高等学校等就学支援金制度等に関する都道府県担当者等説明会」資料。定時制・専修学校高等課程などにも別の区分があります。
私立の45万7,200円という額は、資料に「私立高校の平均授業料を勘案した水準」と書かれています。平均に合わせた額であって、どの学校でも授業料が全額まかなえる額として設計されているわけではない、というのがこの記事の話の出発点になります。
支給されるのは在学中ずっとではなく、全日制は通算36か月、通信制は通算48か月までです。留年や転入で在学が長引いた場合、この月数を超えた分は対象外になります。
なお、お金が保護者の口座に振り込まれる制度ではありません。国から学校に直接支払われ、学校は支援金の分をあらかじめ差し引いて授業料を請求する、という形が基本とされています。授業料の請求書に「就学支援金充当額」といった行があるのはそのためです。
支援されるのは授業料だけ
学費表の中で就学支援金が充てられるのは、授業料の行だけです。入学金も、施設費も、制服も、教材費も対象になりません。
これがどのくらいの割合を占めるのかは、東京都が毎年12月に公表している都内私立高等学校(全日制)の学費の状況にはっきり出ています。2026年度入学生を対象に233校を調べたもので、初年度納付金の平均は100万7,549円。この調査で初めて100万円を超えました。
都内私立高校の初年度納付金・費目別の平均(2026年度)
233校の平均。就学支援金の対象は「授業料」の行だけです
単位:円
授業料(支援の対象)
入学金
その他(諸会費・積立金など)
施設費
※出典:東京都「令和8年度 都内私立高等学校(全日制)の学費の状況」(2025年12月18日公表)
総額100万7,549円から授業料51万2,882円を引くと、49万4,667円。初年度に払う額のおよそ半分が、はじめから支援の枠の外にあります。
このうち入学金は初年度だけの出費です。施設費や諸会費・積立金を2年目以降も毎年徴収するかは学校によって違うため、募集要項では「初年度納付金」の表とは別に、2年目以降の年間費用が載っているかを見ておきたいところです。
「無償化」という言葉について
制度の正式名称は「高等学校等就学支援金」で、条文にも「授業料に充てるため」と書かれています。「無償化」は報道や政治の場で使われている呼び名で、授業料以外まで含めて無償になるという意味では使われていません。学費表と噛み合わないのは、読み手ではなく言葉の側の問題です。
その授業料も、上限を超えている
もう一段ややこしいのは、支援の対象である授業料そのものも、上限に収まりきっていないことです。
都内私立高校の授業料の平均は51万2,882円。国の上限45万7,200円との差は5万5,682円で、この分は授業料でありながら手元から出ていきます。
授業料の平均と、支援の上限額(年額)
上限のほうが低いため、平均的な学校でも授業料の一部は手元から出ます
単位:円
国の就学支援金の上限
国+東京都の上乗せ(都内在住)
都内私立高校の授業料の平均
※国の上限は文部科学省資料、都の上乗せ後の上限は東京都私学財団、授業料の平均は東京都「令和8年度 都内私立高等学校(全日制)の学費の状況」より。
東京都の場合は、国の制度に都独自の私立高等学校等授業料軽減助成金が上乗せされ、生徒と保護者がともに都内在住であれば最大50万1,000円まで支援されます。それでも平均授業料には1万1,882円届きません。
同じような上乗せ制度は他の都道府県にもありますが、金額も所得の条件も自治体ごとにばらばらです。国と同じく所得制限を設けていない自治体もあれば、年収の線引きが残っている自治体もあります。また、都道府県が認可した学校に限る、といった対象校の条件がつくこともあります。住んでいる県の私学担当課か、志望校の事務室に「この学校はうちの県の上乗せ制度の対象校か」を聞くのが、いちばん早く正確な答えが返ってきます。
授業料は、上がっている
2026年度の東京都の調査には、もう一つ気になる数字があります。
- 初年度納付金の平均は前年度比 2万112円増(+2.0%)
- そのうち授業料は 1万2,234円増
- 233校のうち 75校(32.2%)が値上げ、値下げは3校(1.3%)
支援の上限が39万6,000円から45万7,200円に上がった年に、授業料の平均も上がっています。値上げの理由は学校ごとに異なり、この数字だけで「支援金の拡充に便乗した」と決めつけることはできません。ただ、国の側も同じ懸念を持っていることは、先ほどの文部科学省の説明会資料にはっきり書かれています。
今回の制度改正に伴って合理性のない値上げを行うことは望ましくないこと。
同じ資料には、この先の対応として次の2つが検討されていることも書かれています。
- 授業料等の納付金の情報を、インターネット上で一元的に確認できる仕組みを整備する
- 合理性のない値上げを防ぐ仕組みを作らない都道府県には、国からの私学助成を減額する
さらに、学校法人会計基準では授業料と施設整備資金を別々に計上することになっている点にも触れ、「適切に対処すること」と書かれています。授業料を抑えて施設費や諸費用の側に回せば、支援金の枠は使い切りつつ徴収額は保てる——そういう組み替えが構造上できてしまうことを、国も認識しているということです。
学費表を見るときは、授業料の額だけでなく、施設費や「その他」の欄がいくらかまで見ておくと、実際の負担の形がつかめます。東京都の場合、学校ごとの費目別の金額は先ほどの都の調査に一覧で載っていて、前年度からの増減も学校単位で確認できます。
学校ごとの開きは、平均では見えない
ここまでは平均の話ですが、実際には学校によって倍以上の差があります。
東京都の調査では、初年度納付金の最高は玉川学園高等部(IBクラス)の194万2,300円、最低は東洋女子の75万2,000円でした。平均の100万7,549円をはさんで、上下に2倍以上の幅があります。就学支援金と都の上乗せで支援されるのはどちらの学校でも最大50万1,000円なので、残る負担の差は学校選びでそのまま決まります。
差が生まれるのは授業料そのものより、「その他」に入る費用であることが少なくありません。海外研修が必修のコース、1人1台の端末を購入する学校、制服や指定品の点数が多い学校では、授業料が平均並みでも総額が跳ね上がります。
初年度合計で並べる
授業料だけの比較では差が出ません。入学金・施設費・諸会費を含んだ初年度の総額で並べると、学校ごとの違いが見えます。
2年目以降の額も見る
入学金は初年度だけの出費です。施設費や積立金を2年目以降も取るかは学校ごとに違い、3年間の合計で見ると順位が変わることがあります。
任意か必修かを見る
海外研修や端末購入は、任意なのか全員かで負担が変わります。募集要項に「全員」と書かれているかが分かれ目です。
Eduriaの高校一覧では、学校ごとの年間の学費を並べて比べられます。
授業料以外への支援もある
授業料の外にある49万円について、何の制度もないわけではありません。高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)は、教科書費・教材費・学用品費・修学旅行費・PTA会費など、まさに授業料以外の教育費を対象にした給付です。返済はいりません。
2026年度はこの制度も変わりました。
- 対象が年収490万円程度の中所得層まで拡大
- 国の補助割合が3分の1から2分の1に引き上げ
就学支援金と違い、こちらは所得の条件が残っています。申請窓口も都道府県で、学校経由の申請が一般的です。就学支援金の書類とは別に出すことになるため、就学支援金だけ申請して奨学給付金を知らないまま卒業する家庭が出やすい制度でもあります。
このほか、奨学金や自治体独自の入学支度金など、入学時のまとまった出費に充てられる制度が用意されている自治体もあります。
金額の支援とは別に、費用そのものを下げる動きもあります。文部科学省は2025年6月に「学校における補助教材及び学用品等に係る保護者等の負担軽減について」という通知を出し、毎年買っていた教材を学校の備品にする、制服など指定品の業者選定にガイドラインを作る、ICT端末を安く買えるようにする、といった工夫事例を集めて各地の教育委員会に共有しています。動いているのは公立が中心ですが、「授業料以外の負担が重い」という前提自体が問題として扱われはじめている段階です。
対象から外れる人がいる
2026年度の改正では、所得制限が撤廃された一方で、国籍・在留資格による支給要件が新しく設けられました。「所得制限撤廃」の見出しの陰に隠れがちな変更です。
支給の対象になるのは、日本国籍を持つ人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、そして次の条件を満たす人です。
- 定住者のうち、将来永住する意思があると認められた人
- 家族滞在のうち、小中学校を卒業し、高校卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた人
留学・研修・特定活動などの在留資格の場合は、就学支援金の対象外になります。
ただし、対象外になった生徒が支援を失うわけではありません。文部科学省は予算事業「高校生等・新修学支援」を新設し、対象外となる外国籍の生徒にも従来と同等の水準の支援が行われるよう措置しています。制度の名前と申請の窓口が変わる、という理解が近いと思います。
このほか、次のケースも対象外です。
- すでに高校を卒業・修了している:学び直しの場合は別の「学び直し支援金」があります
- 支給期間の上限を超えている:全日制36か月、通信制48か月。転入・編入の場合は前の学校での在学期間も通算されます
- 申請していない:所得制限がなくなっても、申請しなければ支給は始まりません
最後の1つが、いちばん起きやすい取りこぼしです。所得制限があった頃は「うちは対象外だろう」と判断して出さなかった家庭も多く、そのままの感覚でいると2026年度から対象になっていることに気づかないまま過ぎてしまいます。
申請の流れ
入学時に受給資格認定申請書を出す
学校から配布される申請書に記入し、提出します。日本国籍の場合は原則としてオンライン申請システム「e-Shien」からの手続きになります。
都道府県が審査し、支給が決まる
新入生は4月に申請、6月末〜7月上旬に認定・支給決定というのが国の示すスケジュールの目安です。都道府県によって実際の時期は前後します。
2年目以降は学校からの案内に従う
在籍の確認など、年度ごとの手続きが残ります。国の資料でも「都道府県によって実情は異なる」とされているため、案内が来たら中身を読むところからになります。
支給決定が新入生で6月末〜7月上旬になるため、4月から6月にかけての授業料をいったん納めてもらう学校もあります。この期間の資金繰りが厳しい場合、文部科学省は「徴収を支援金が支給されるまでの間猶予するなど、生徒・保護者等の負担に十分配慮すること」と学校側に求めています。事務室に相談してよい話です。
まとめ
- 無償になるのは授業料だけ:入学金・施設費・諸会費は対象外
- 東京都の実額:初年度納付金の平均100万7,549円のうち、支援の外は約49万円
- 授業料も足りない:平均51万2,882円に対し、国の上限は45万7,200円
- 値上げも起きている:都内233校のうち75校が値上げ。国も「合理性のない値上げは望ましくない」と明記
- 授業料以外にも制度はある:奨学給付金が2026年度から年収490万円程度まで拡大
次にやること — 志望校の募集要項を開いて、授業料の欄ではなく「施設費」と「その他」の合計額を見てください。就学支援金がいくら出ても動かない金額は、そこに書かれている額です。
通信制高校を検討している場合は、単位数に応じて支給額が決まるなど計算の仕方が変わります。通信制高校も就学支援金・無償化の対象になる?で整理しています。
記載している金額・要件は2026年度(令和8年度)時点のものです。制度は毎年度見直されるため、最新の内容は文部科学省の高校生等への修学支援に掲載されます。
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